積極損害とは?
交通事故に遭われたら損害賠償の請求をするわけですが
この損害賠償は、通常の「傷害事故」であれば次の5つに分けられます
@積極損害
A消極損害
B入通院慰謝料
C後遺障害慰謝料
D後遺障害逸失利益
きっちり把握して、正当な損害賠償金を勝ち取りましょう!
このサイトでは@「積極損害」についてお伝えします
これは「被害者が実際に支出した費用」のことです
つまり、診察費や治療費、入院費用、通院費用、交通費などですね
事故に遭わなければ、出なかった費用なので、当然請求できます
積極損害の計算は「領収書」に基づいてやるので
大切に保管しておきましょう
■診察費・治療費・入院費について
以下の項目は
必要かつ相当な範囲で実費全額が認められます
・応急治療費
・病院までの搬送費、投薬費
・診察費用
・手術費用
・入院費用
・リハビリ費用
以下は、医師の指示があって、必要かつ相当な場合に認められます
・針灸やマッサージ、あんま
・形成治療
・温泉治療
(医療機関の付属施設がある場合) 一般の温泉はだめですよ
・杖や装具などの治療器具
基本的には、事故により発生した治療費は全額請求出来ますが
「必要かつ妥当」という定義があります
「これは出るのかな?」と疑問に思ったら
最寄の交通事故相談窓口や専門家の方に相談してみましょう
■通院に要する交通費
以下の項目は
必要かつ相当な範囲で実費全額が認められます
・電車賃
・バス代
・その他交通手段費用
交通機関を利用した場合、必ず領収書をもらいましょう!
ここでよく問題になるのが、タクシー代ですが
これも、通常の交通機関が利用できないような怪我の状態
であれば、認められます
自家用車の場合は、ガソリン代、高速代、駐車場代などの実費を
請求できます
事故がなければ払う必要のない交通費は全額請求しましょう
■付添看護料について
病院へ寝泊りなどして近親者が看護する場合など
「近親者の付添看護料」として認められます
1日5,000円〜6,500円です
(自賠責保険の基準は、1日4,000円です)
期間は証明出来るようにしておきましょう
また、「先に1ヶ月間付き添います。医師の了承も得てます」
と相手の保険会社に伝えましょう
あとで、何か言われたら「医師に確認してくれ」と言えるからです
医師が書いてくれる診断書にも記載してもらいましょう!
◇詳細
【専門職の付添人】免許を所有する者 ※医師が必要と認めた場合
実費全額(食費も含む)
【近親者の付添人】
・入院付添:1日5,000円〜6,500円
(自賠責保険の基準は、1日4,000円)
・通院付添:1日3,000円〜4,000円
(自賠責保険の基準は、1日2,000円)
※乳児・老人・歩行困難者身障者の場合、また医師の指示で自宅看護した場合)
◇将来の付添看護料はどうなる?
平均寿命までの間、専門職の付添人の場合は実費を、
近親者の付添の場合は、1日に付き5,000円〜6,500円を請求できます
ただし、介護の必要性・内容により減額されることがあります
■入院雑費について
入院雑費の項目というものは特にありません
入院1日に付き1,300円〜1,500円です
(自賠責保険の基準は、1日1,000です)
例えば、T字帯やオムツ、TVカード
入院中に読む雑誌などでもOKです
この費用は領収書を取る必要はありません
入院日数×1,300円〜1,500円で計算して請求します
■義足・車椅子・義歯・メガネ等について
医師から必要と認めた場合に限ってその購入実費を
請求できます
将来の買い替え費用も請求出来ます
また、メガネを例にとりますが、値段については
様々だと思います
ブランド品もありますし・・・
一応、定義として「必要かつ妥当な」というものがありますので
常識の範囲で購入されることをオススメします
■そのほかの積極損害とは
これは、今回の事故により被ったいろんな費用の事を指します
とにかく、事故がなければ払う必要のなかったお金は
全額請求しましょう
領収書を取っておくことを忘れずに!
もちろんすべてが認められることは無いと思いますが
交渉の余地は十分にあります
例えば、車椅子になった為に、家の出入り口やお風呂場、トイレ、
廊下を改造しなければいけなくなった費用も請求して下さい
きちんと認められます!
他にも看護に必要なベッド、イスの購入費もOKです
車の改造費もOKです
また、あなたの怪我の度合いや年齢、家庭状況によっては
子供の学習費、保育費も請求することが出来ます
基本的には、請求出来る項目が決められているのですが、
「これは?どうなの?」というものがあれば
最寄の交通事故相談窓口や専門家の方に相談してみましょう
こちらのページサイトにたくさんありました
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